<作成日:2019年11月20日>

(健康増進法違反被疑情報)シリカシンターから発生した水素で活性酸素を無毒化し癌等を消す 【健康増進法 第32条の2(誇大表示の禁止)に反すると思われる広告】



※業者によってツイートが削除される可能性もありますので、証拠として残すためにツイートをスクリーンショットしてあります。

ツイート日時
5:43 PM - 19 Nov 2019
ツイッターアカウント
今後の行方@way_of_tomorrow
URL
https://twitter.com/way_of_tomorrow/status/1196967170070077441

業者の広告が以下の法律に違反する可能性があります。

健康増進法 第32条の2(誇大表示の禁止)
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、 健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項(以下『健康保持増進効果等』という。)について、 著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。


一応、シリカシンターは食品扱い(健康食品という括り)で製造販売されているようですが、 (本来、食品扱いしてはならない成分:ゼオライトが使用されているため食品、健康食品として 製造販売できない)シリカシンターから発生した水素で活性酸素を無毒化し癌等を消すかのような主張は、 必ずしも実証されていない(又は、宣伝するにあたり客観的根拠が示されていない)にもかかわらず、 当該効果を期待させる可能性が高く、【これを信じた国民が適切な診療機会を逸してしまうおそれ等もあり、 国民の健康の保護の観点から重大な支障が生じるおそれもある】広告であると思われます。


【実質的に広告と判断される条件】としては、①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確にあること。特定食品の商品吊等が明らかにされていること。一般人が認知できる状態であること。 というのがあげられますが、②、③においては条件に該当していますが、①については場合によっては判断しずらい面も ありますけど、当該ツイート主(今後の行方@way_of_tomorrow)はシリカシンターを扱う業者のため、①は確実に あると思います。


『水素で活性酸素を無毒化し癌等も消します』というのは、そもそもシリカシンター(原料はゼオライト)から水素が 発生するという客観的な根拠もなく(『測定器すると水道水のORP数値は約500mVですが#シリカシンター は 一晩でORP酸化還元電位を125mVに低下させます⇒水素が発生した証拠』などという、本当にそうなったのかも 定かでない、真偽のわからない曖昧な情報でしかない。)、しかも癌等を消すというのは (健康の保持増進の効果<疾病の治療又は予防を目的とする効果>に該当) 【一般消費者向けの広告等において、 医師又は歯科医師の診断、治療等によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、医師又は歯科医師の診断、 治療等によることなく治癒できるかのような表現を用いている場合】 (著しく人を誤認させるような表示)に該当する可能性をも感じられるところが あると思われます。

(関連記事)
  • 健康増進法と健康食品(薬事法広告研究所)
    『健康増進法 第32条の2の該当性の判断基準』を参照
    http://www.89ji.com/law/3026/




  • (出典先) 健康の保持増進効果に関する虚偽・誇大表示の禁止

    誇大表示の禁止に違反した場合の罰則として、勧告や命令に従わなかった場合、 6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

    以上。

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